特例退職被保険者制度における加入資格変更のお知らせ
本年2月に開催されたJAL健保組合会において、JAL健保組合規約の変更が承認されたことに伴い、平成30年4月1日以降は、かつて勤務された事業所が現在JAL健保の加入事業所でない場合(※)は、特例退職被保険者(以下、「特退」)制度への加入が出来なくなります。また、かつての勤務先が対象事業所に該当される方でも、平成30年3月31日時点で、既にJAL健保の特退である方は、引き続きJAL健保の特退としての資格は継続されますが、平成30年4月1日以降に新たにお仕事をされるなどで、一度他の健康保険組合等に移られますと、以後JAL健保特退制度への再加入は出来なくなりますので、ご留意願います。
※特例加入資格の変更について(対象事業所リスト)をご参照下さい。
以下、今回の規約改正の背景について、以下1問1答形式でご説明いたします。
Q:制度が変更になる背景は?
A:昭和60年代より実施してきた特退制度は、当初は企業OBにとって魅力的な内容でしたが、健康保険組合
を取り巻く環境の変化と共に、様変わりしています。
①JAL健保の料率引き上げ(JAL経営破たん前1000分の67⇒経営破たんを経て、現在は1000分の84)に
伴い、現在は健康保険や介護保険の保険料が国民健康保険に比べて割り高になっている場合もあります。
(詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険課への確認が必要です)
②平成29年度からは、法改定に伴う組合規約改定により、特退の保険料計算のもととなる標準報酬月額に
関する規約を改定いたしました。平成29年度の標準報酬月額が28万円といういわゆる現役並み所得と
なった結果、70歳以降の高齢者医療費の自己負担額も1割負担から、原則現役世代と同じ3割負担と
なりました。なお、特退の標準報酬月額の上限は、現役社員の平均とされており、今後の特退の標準報酬
月額は、適宜見直しを行うこととしています。
③健康保険組合の財政は今のところ堅調に推移していますが、医療費が年々増えている状況を踏まえると、
今後健康保険料率が上がることが想定されています。特退制度の収支は、現時点でも慢性的に大幅な赤字
となっています。
Q:なぜ今の時期に変更するのですか?
A:平成28年4月に健康保険法施行規則が改定され、既にその健康保険組合に所属していない事業所の退職者
については、特退制度への加入を制限することが出来ることになりました。JAL健保では、全体的な健保
財政や大幅な赤字である特退制度を実質的に支えている現役社員・事業所との整合性等を総合的に検討した
結果、平成30年2月開催の第141回組合会にて組合規約改正を提案し、承認を得ましたので、4月から実施
することとなりました。
【お問合せ先】適用・給付チーム ℡:03-5756-3864/3865