平成20年度からメタボリックシンドロームに着目した新健診がスタートしました
メタボリックシンドロームは自覚症状が出ないままに進行していくため、定期健診でいち早く発見し、生活習慣を改善することが大切です。平成20年度から、メタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」(特定健診)と、検査結果に応じた「特定保健指導」がスタートしました。
メタボリックシンドロームを早期発見するための特定健康診査(特定健診)
メタボリックシンドロームは、これまでの自治体健診などの方法では見つけることができませんでした。そこで国は、平成20年度から、今の健診に代わり、メタボリックシンドロームの早期発見を目的とした「特定健康診査」(特定健診)を40歳以上の全ての国民に実施することを決めました。これにより、健康保険組合などの保険者は40歳~75歳の被保険者とその家族(被扶養者)に特定健診を行うことが義務づけられました。
特定健診は、健診対象者全員が受ける「基本的な健診」と、基本的健診の判定を踏まえ、医師が必要と判断した場合に受ける「詳細な健診」の2段階。基本的な健診でメタボリックシンドロームの判定を行います。
特定健診の検査項目
(色文字は保健指導内容の判定に関連した項目)
基本的な健診の項目
医師診察・質問(問診) | 服薬歴、既往歴、喫煙、運動、食事、飲酒など |
---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
脂質検査 | 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、GGT(γ-GTP) |
代謝系検査 | 空腹時血糖(またはヘモグロビンA1c)、尿糖 |
尿・腎機能検査 | クレアチニン、尿たんぱく |
特定保健指導の対象者の選び方
特定健診の結果や問診票(喫煙の有無)をもとに、メタボリックシンドロームの状況を判定。メタボリックシンドローム該当者はサポートとして「積極的支援」が、予備群は「動機づけ支援」が受けられます。
- ※生活習慣病の薬物治療を受けている人は継続的に医療機関で受診しているため、保健指導の対象にはなりません。
- ※65~74歳の人は「積極的支援」の対象となった場合でも「動機づけ支援」となります。
特定健康診査・特定保健指導実施計画
マイナポータルで、特定健診情報等の閲覧が可能になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申込をした方については、令和2年度以降の健診結果(40歳以上の方)をマイナポータルで閲覧できるようになります。(令和3年12月に運用開始予定) 詳しくは、マイナポータルサイト(外部ページにリンクします)をご覧ください。
また、マイナンバーカードの保険証利用の申込方法については、こちら(外部ページにリンクします)をご覧ください。
どんな健診結果が閲覧できますか?
特定健康診査(以下「健診」)制度による項目(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)が閲覧できます。(JAL健保へ健診結果が提供されている方に限ります)
<転職など、JAL健保加入前に別の健康保険組合等に加入されていた方へ>
オンライン資格確認等システム(※1)により、JAL健保に加入する前に加入していた健康保険組合等において実施された健診結果の情報が、JAL健保に提供されることとなります。
この提供にあたっては、加入者本人の同意を得ることは不要とされていますが(※2)、加入者から申し出があった場合には、以前加入していた健康保険組合等から提供を受けないようにすることも可能です。
以前加入していた健康保険組合等において実施された健診結果の提供を希望されない場合には「提供不同意申請書」をメールに添付し、JAL健保/企画・業務チーム(yhm-kenpo@jal.com)へお送りください。
1.提供されない情報項目について
健診情報には以下の項目があり、申請によりその全てが前の健康保険組合等からJAL健保に提供されません。
健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
2.申請による効果と注意事項について
・この申請をもってJAL健保はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、加入者が過去に加入していた全ての健康保険組合等が保有する健診情報が閲覧できないようにします。
・ただし今後、JAL健保から別の健康保険組合等へ加入し、新しく加入した健康保険組合等への健診結果の引継ぎを望まない場合は、新しく加入した健康保険組合等に対して不同意に係る申請書を再度提出する必要があります。
※1オンライン資格確認等システムとは
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカード(個人番号カード)や健康保険証をもとに、加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。
※2オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合にかぎります。