医療費の窓口で支払う1ヶ月の自己負担額が、所得区分により決められた限度額を超えた場合、高額医療費が支給されます。さらに、JAL健保では、付加給付制度があり、本人・家族とも、1人、1ヶ月、受診1件につき5万円(1,000円未満切捨て)を越えた金額について、追加給付が行われます。
※国・都道府県の医療費助成制度対象となる方は、健保にお申し出ください。
法定給付(70歳未満)
被保険者本人または被扶養者(家族)1人が1カ月、受診1件につき自己負担額が高額になった場合、本人には「本人高額療養費」、家族には「家族高額療養費」として自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。原則として手続きは不要です。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額
83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当:140,100円〕 |
標準報酬月額
53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当:93,000円〕 |
標準報酬月額
28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当:44,400円〕 |
標準報酬月額
26万円以下 |
57,600円
〔多数該当:44,400円〕 |
標準報酬月額
(住民税非課税) |
35,400円
〔多数該当:24,600円〕 |
- ※過去1年間に同一世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目からは多数該当となり、限度額は上表の〔 〕内の金額になります。
[「健康保険限度額適用認定証」の申請について ]
70歳未満の方及び70歳以上で高齢受給者証の負担割合が「3割」の方は、「健康保険限度額適用認定証」(以下「限認証」)を被保険者証に添えて医療機関へ提示すると、高額療養費が現物給付され、窓口での負担は、所得区分に応じた自己負担額までとなります。
- ※限認証を提示しなかった場合の高額療養費は、後日自動払いにより給付されます。
- ※転院等により医療機関にて多数該当での現物給付が受けられなかった場合は、自己負担限度額となりますが、その差額については後日自動払いにより給付されます。
申請方法
以下「健康保険限度額適用認定申請書」を印刷いただき、必要事項をご記入の上、直接JAL健保へご提出ください。
- ※「限認証」の発効年月日については、申請月初日となります。
- ※70歳以上で高齢受給者証の負担割合が「2割」の方は、高齢受給者証の提示により限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
- ※低所得者に該当される方は、申請書が異なりますので、JAL健保までご連絡ください。なお、添付書類として被保険者(本人)の「非課税証明書(本紙)」が必要となります。
適用期間は、前年が非課税だった場合、翌年の8月1日から翌々年の7月31日までとなります。
(例)平成29年分が非課税だった場合(添付は「平成30年度非課税証明書」)
適用期間:平成30年8月1日~平成31年7月31日
- 健康保険限度額適用認定申請書
問い合わせ先
- 健保事務センター
- TEL:03‐6629‐1140
書類提出
- 〒151‐0053 東京都渋谷区代々木2‐4‐9 NMF新宿南口ビル6F(株式会社オークス内)
日本航空健康保険組合 健保事務センター 限認証係
JAL健保組合の付加給付
さらにJAL健保組合独自の付加給付として、上記の自己負担額の上限を対象に受診1件(★注)につき50,000円を超えた分を、本人分は「一部負担還元金」、家族分は「家族療養付加金」として後日払戻します。これも原則として手続きは不要です。ただし、1,000円未満は切り捨てとなります。
(★注)受診1件とは
医療機関(病院など)では1カ月単位にまとめて医療費を請求しますが、このときの請求書(レセプト)は次の区分で作成されます。これが受診1件ということになります。
- (1) 1カ月ごと(暦月=1日~末日)
- (2) 患者1人ごと
- (3) 外来・入院別に
- (4) 医科・歯科別に
- (5) 総合病院の入院患者は医科・歯科別に
自治体の医療費助成制度と付加給付の調整について
全国の自治体(市区町村)には自治体独自の条例で定められた医療費助成制度があります。
当該制度に該当される可能性がある医療費については、付加給付の自動支給を停止しています。
医療費助成制度の対象外であり、付加給付に該当する金額を自己負担されている場合は、
健保事務センターにご連絡ください。お問い合わせ先 TEL03-6629-1140
特定疾病に関する高額療養費の特例
血友病と慢性腎不全で人工透析治療の場合
血友病患者と人工透析治療を必要としている慢性腎不全患者の場合、療養の期間が長く高額な医療費がかかることから、医療機関窓口へ「保険証」と一緒に「特定疾病療養受療証」(※)を提示することにより、自己負担限度額が1カ月10,000円(人工透析を要する上位所得者については1カ月20,000円)だけの負担となります。
残りの医療費は全額JAL健保組合が負担します。
※「特定疾病療養受療証」が必要な方は、健保から申請書を送付いたしますので、ご連絡下さい。
また、特定疾病にかかる診療(通院)において、院外処方にて調剤を受けた場合に医療費と調剤費を合算し、自己負担限度額(10,000円、人工透析を要する上位所得者は20,000円)を超えた時は、申請を行うことにより、自己負担額を超えた医療費がJAL健保組合より給付されます。申請が必要な方は、健保から申請書を送付いたしますので、ご連絡ください。
なお、他の公費制度により助成を受けられる資格のある方は、そちらの制度が優先となります。
公費負担で受けられる医療
難病や感染の恐れが強い病気、精神病など公費で受けられる病気があります。公費で負担される病気や公費負担分について詳しくは医師にご相談ください。
- ※公費による医療費の助成金を受けたときおよび該当しなくなったとき、JAL健保組合までご相談ください。
お問い合わせ先 TEL03-6629-1140