被保険者
JAL健保組合に加入している会社の社員が被保険者です。JAL健保組合に加入している会社に社員として採用されると、全員が自動的にJAL健保組合の被保険者になります。
被扶養者
被扶養者はJAL健保組合が認定した家族に限られます。
[被扶養者認定の条件]
基本的な条件
一人ずつの収入が限度額未満で、かつ被保険者の収入の1/2未満であり、被保険者の収入を主として扶養対象者の生計が維持されていること。
収入限度年額(日額)
- 60歳未満
- 130万円 (3,612円)未満
- 60歳以上または障害年金受給者
- 180万円 (5,000円)未満
※収入には年金・恩給なども含みます。
- ●扶養認定日
- 原則として事由発生日(扶養しはじめた日)とし、申請時点で扶養認定の条件を満たしていることが確認できない場合は、健保が提出書類にて確認した日。
- ●扶養削除日
- 原則として事由発生日(扶養しなくなった日)とし、提出書類にて事由発生日が確認できない場合は健保が確認した日。(事由発生日が確認できる書類の提出をお願いします)
※削除に必要な書類は各所属事業所へお問い合わせください。任継・特退の方は健保組合へご連絡ください。
必要な書類を添えて会社の健保窓口に提出。
[被扶養者の対象となる範囲]
被扶養者資格チェックチャート
健康保険の被扶養者になるためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
以下のチャートを参考に判定してみましょう。
※このチャートは被扶養者の資格を確定するものではありません。