保険給付の内容
健康保険組合では、被保険者や被扶養者が会社の業務以外のことで病気にかかったり、ケガをしたり、出産・死亡した場合に、医師の診療を提供したり、各種の給付金を現金で支給します。
保険給付の種類
[「療養の給付」と「現金給付」]
療養の給付 | 保険医療機関に保険証を持参して受診したときには、一部負担金を支払うだけで保険医療が受けられます。 |
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現金給付 | 医療費の給付金や出産育児一時金など被保険者本人に現金で給付します。 ※請求権が発生してから2年が経過すると権利が消滅します。 |
[ 年齢別の給付割合 ]
病気やケガをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
■義務教育就学前まで
■義務教育就学後~69歳
■70~74歳
- ※平成20年4月から70~74歳の高齢者(現役並み所得者は除く)は2割負担となりましたが「軽減特例措置」により、1割負担とされています。
- ※平成26年4月より、誕生日が昭和19年4月2日以降に70歳になる方(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は2割となります。(適用は平成26年5月診療分より)
[「法定給付」と「付加給付」]
法定給付 | 健康保険法で決められている給付で、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。 |
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付加給付 | 健康保険法にもとづいてJAL健保が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。 |