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-保険給付- 医療と介護の自己負担が高額になったとき

健康保険の窓口負担額と介護保険の利用者負担額を合計した額が一定額を超えた場合、JAL健保組合から超えた分の払戻しを受けられます。

高額介護合算療養費とは

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月~翌年7月)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えたときは、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。

※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

年齢・所得区分ごとの自己負担限度額

[平成27年8月〜平成30年7月]

区 分 70歳未満の人がいる世帯 70~74歳の人がいる世帯
標準報酬83万円〜 212万円 67万円
標準報酬53万〜79万円 141万円
標準報酬28万〜50万円 67万円
標準報酬26万円以下 60万円 56万円
低所得
(住民税非課税)
34万円 31万円
19万円

[平成30年8月以降]

区 分 70歳未満の人がいる世帯 70~74歳の人がいる世帯
標準報酬83万円〜 212万円 212万円
標準報酬53万〜79万円 141万円 141万円
標準報酬28万〜50万円 67万円 67万円
標準報酬26万円以下 60万円 56万円
低所得
(住民税非課税)
34万円 31万円
19万円
  • ※低所得者Ⅱとは、70歳以上の人で、世帯全員が住民税非課税の場合等。
  • ※低所得者Ⅰとは、70歳以上の人で世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合。

対象者

JAL健保加入の被保険者、被扶養者で医療と介護の両制度に自己負担がある世帯。同一世帯において異なる医療保険(国民健康保険、長寿医療制度など、JAL健保以外の医療保険)に加入している方とは合算されません。

合算の対象となる自己負担額

1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った医療・介護自己負担額。

※JAL健保より高額療養費、付加金として還付された額は除かれます。

※入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは対象となりません。

申請先

7月31日現在に加入している介護保険者(市区町村役場)へ「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受けてください。
その後「支給申請書」に「自己負担額証明書」を添えてJAL健保に申請してください。

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