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高齢受給者証について

高齢受給者証とは

70歳~74歳までの被保険者(本人)及び被扶養者(家族)に高齢受給者証を交付いたします。
高齢受給者証の適用年月(※1)以降は、必ず保険証と高齢受給者証の2枚を医療機関窓口へご提示ください。
医療費の自己負担割合は原則「3割」(※2)です。

  • ※1 70歳の誕生月の翌月1日から適用(ただし、誕生日が1日の場合は当月1日から適用)
  • ※2 被保険者(本人)が70歳未満の場合、70歳以上の被扶養者(家族)の自己負担割は「2割」ですが、被保険者が70歳になった時は被保険者と同様に「3割」負担となります。

ただし、収入(※1)が以下のとおり一定基準未満の場合は、申請により「2割」負担となります。

  • ◎70歳以上の方が被保険者のみの場合:収入額383万円未満
  • ◎70歳以上の方が被保険者と被扶養者(※2)の場合:収入合計額520万円未満
    • ※1 《収入に含まれるもの》
       年金収入、利子収入、配当収入、給与収入、不動産収入、一時収入、
       雑収入、譲渡収入(株式含む)など
       注)全て収入額で判定いたします。所得額ではございませんので、ご注意下さい。
      《収入に含まれないもの》
       退職金、障害年金、遺族年金、児童手当等、公租公課の対象とならない収入
    • ※2 JAL健保に加入されているご家族を指します。また、以前JAL健保の被扶養者であった方で、現在は後期高齢医療者制度へ移行されている方(被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限る)も基準収入額に含むことができます。

高齢受給者証をお持ちの方へは収入確認のため「基準収入額適用申請書」を毎年7月上旬頃に自動的にお送りいたします。
なお、基準額の確認については、毎年8月に前年の収入の判定を行い、その結果で当年9月1日~翌年8月31日までの負担割合が決定されます。

基準額申請書の送付及び審査につきましては、「株式会社オークス」へ委託をしております。
申請書等は委託先からの発送となりますので、ご了承ください。

高額療養費の特例による自己負担限度額について

70歳以上の高齢者が医療機関を受診した際、1カ月に負担する上限額(自己負担額)が決められています。外来(個人ごと)の場合は、自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額が後で高額療養費としてJAL健保組合から払い戻されます。
また、70歳以上の人が同一世帯に複数いる場合(75才未満で障害等により長寿医療制度へ移行された方を除く)は、1カ月の外来・入院の自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が後で各保険者から払い戻されます。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

平成30年8月診療分より、70歳以上の高額療養費制度が変更になります。

※JAL健保組合の特例退職被保険者の自己負担限度額は、平成29年4月1日より「現役並み所得者Ⅰ」欄が該当(注)します。
注)高齢受給者証の負担割合が「2割」の方は、「一般」欄が該当します。

~平成30年7月診療分まで~

自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯単位)
一 般 14,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
〔4回目以降44,400円〕
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔4回目以降44,400円〕
低所得者
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
15,000円

※ 年金収入80万円以下等

~平成30年8月診療分以降~

自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
標報83万円以上
(負担割合3割)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔多数該当:140,100円〕
現役並み所得者Ⅱ
標報53万円~79万円
(負担割合3割)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔多数該当:93,000円〕
現役並み所得者Ⅰ
標報28万円~50万円
(負担割合3割)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔多数該当:44,400円〕
一 般
(負担割合1割・2割)
18,000円
(年間の上限
144,000円)
57,600円
〔多数該当:44,400円〕
住民税非課税 8,000円 24,600円
住民税非課税
(所得が一定以下)
15,000円

※ 年金収入80万円以下等

療養病床に入院する65歳以上の食費・居住費

医療の必要性が高い患者を除き、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合、生活療養標準負担額に応じて食費と居住費が自己負担になります。標準負担額は1カ月約52,000円で、標準負担額を超えた額は「入院時生活療養費」として健保組合が給付します。

生活療養標準負担額

食費:食材料費および調理コスト相当 1食につき 460 円で 1日 1,380
(1カ月 約42,000円)
居住費:光熱水費相当 11日につき 320
(1カ月 約10,000円)
  • ※生活療養標準負担額は所得に応じて上限があります。
    住民税非課税世帯:約30,000円/年金受給額80万円以下等:約22,000円/老齢福祉年金受給者:約10,000円
  • ※食費については、食事の提供体制により1食につき420円で1日1,260円の負担となる医療機関もあります。
  • ※生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • ※被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

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