自動車事故や傷害等でケガをした場合の治療費は、本来加害者が負担すべきものですが、健康保険を使って治療を受けることができます(仕事中・通勤途中は除く)。
その際、必ず届け出ることが皆さんに義務づけられています。
また相手のいない事故やスポーツによる外傷についてもご連絡ください。
第三者行為によりケガをしたとき
第三者(加害者)の行為によりケガをしたとき、加害者は被害者の治療費や休業補償などの損害賠償を負う義務があります。しかし、両者間の交渉が長引く場合や、治療が長期になると、被害者は高額な治療費を一時自己負担しなくてはなりません。
そこで、皆さんに届出をいただくことにより、健康保険の給付を行い、かかった治療費等を損害賠償権の代位取得により、後日加害者へ求償します。
交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき頭上から物が落ちてケガをした、他人の飼い犬に噛まれた、なども該当します。
事故にあったときの注意点
1.相手を確認する
加害者の氏名・住所・免許証番号・勤務先・車両ナンバー・車種・自賠責保険と任意保険会社名・証明書番号等を確認してください。
2.警察に届け出る
事故の大きさやケガの程度にかかわらず、必ず警察署に届け出る。治療費が発生する場合、「事故証明書」をもらってください。
3.健保組合に届け出る
健康保険で治療を受ける場合は、下記連絡先へ届け出てください。
4.示談は慎重に
安易に示談をしてしまうと、医療費の補償が受けられない等、トラブルの原因となりますので、示談を行う前に必ず下記連絡先へご連絡ください。
第三者行為以外によりケガをしたとき
単独の交通事故やスポーツによりケガをしたときで、入院・手術等医療費が高額な場合も下記連絡先へ届け出てください。
事故証明のもらい方
事故証明をもらうには、「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便為替用紙を使い、事故証明書の交付を申請します。必要な郵便為替用紙は警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、共済組合(JAや全労済など)にも備え付けられているので請求してください。これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
【連絡先】
株式会社オークス内(※) 日本航空健康保険組合 第三者行為相談室
フリーダイアル:0120-732-255(平日 9:00~18:00)
※平成29年12月からお問合せ先・書類提出先が外部委託業者へ変更となりました。
[ 必要書類 ]
- [ 第三者の行為による傷病届 ]
(交通事故)
※1自損事故の場合は、念書の記入は不要です。
※2交通事故以外(注)の場合は、こちらの届出をご提出下さい。
注)他人の加害行為やスポーツの試合中にけがをしたときなど
- [ 第三者の行為による傷病届 ]
(交通事故以外)
[ 添付書類 ]
・【交通事故証明書の照会記録簿種別が《人身事故》の場合】
⇒「交通事故証明書(原本もしくは原本照合印のある写し)」
・【交通事故証明書の照会記録簿種別が《物損事故》の場合】
⇒①「交通事故証明書(原本もしくは原本照合印のある写し)」
②「人身事故証明書入手不能理由書」
- [ 人身事故証明書入手不能理由書 ]
[ 提出期限 ]
すみやかに
[ 提出先 ]
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9
株式会社オークス内 日本航空健康保険組合 第三者行為相談室
[ お問合せ先 ]
株式会社オークス内 日本航空健康保険組合 第三者行為相談室
フリーダイアル:0120-732-255 平日:9:00~18:00
※平成29年12月からお問合せ先・書類提出先が外部委託業者へ変更となりました。