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-保険給付- 出産したとき

赤ちゃんをJAL健保の被扶養者にするための手続き

手続き

「被扶養者(異動)届」「被扶養者認定申請書」に被扶養者認定時に提出する書類を添えて会社の健保窓口に提出。

[ 被扶養者(異動)届 ]
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[ 被扶養者認定申請書 ]
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出産に関する給付と手続き

出産とは、妊娠4カ月(85日)以降の分娩のことをいいます。流産、死産等の場合でも85日以降であれば出産とみなされ給付の対象となります。

  • 出産育児一時金:1児につき法定給付額の50万円が支給されます。なお、双子の場合は2人分支給されます。「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産した場合や、在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶含む)の場合の出産育児一時金は掛金1万2千円を減額した48万8千円です。

「産科医療補償制度」とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対し、看護や介護のために補償金が支払われる制度です(一時金として600万円、看護や介護に必要な分割金120万円が20歳まで支払われます)。

加入分娩機関は、妊産婦に制度の対象者であることを示す「登録証」を発行します。同制度に加入していない分娩機関で出産した場合は補償金は支払われません。

この制度は(財)日本医療機能評価機構により運営されます。詳しくは同機構「産科医療補償制度」のホームページをご覧ください。

(財)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページ

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

  • 出産手当金:出産で欠勤して給料が支払われない場合は、産前42日(多胎妊娠98日/予定より出産が遅れた場合はその日を含む)、産後56日の範囲で欠勤1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2を支給します。

手続き

「出産手当金請求書」に医師または助産婦の証明を受けて会社の健保窓口に提出。

[ 出産手当金請求書 ]
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手続き

出産育児一時金の手続きは以下のいずれかになります。

1.「出産育児一時金受取代理制度」利用の場合

この制度は、厚生労働省に対し受取代理制度を届け出た医療機関等を受取代理人として、被保険者・被扶養者の方々が窓口において出産費用を支払う際の、経済的負担の軽減を目的としています。

出産育児一時金受取代理制度 (▼詳細)

受取代理制度を利用する

※③支払は出産費用が法定給付額未満の場合

「出産育児一時金受取代理制度」の導入により、医療機関等が法定給付額を限度とし、直接JAL健保へ「出産育児一時金等」の支給申請および受け取りをすることとなりました。

被保険者(本人)・被扶養者が出産したとき

1児につき「出産育児一時金」(法定給付)が支給されます。なお、双子の場合は2人分支給されます。「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産した場合や、在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶含む)の場合の出産育児一時金は掛金が減額された金額です。

手続き

受取代理制度の利用を希望する方は、「出産育児一時金請求書(受取代理用)」に必要事項をご記入の上、JAL健保組合にご提出ください。出産予定日の2ヶ月前より受付となります。

*出産費用が法定給付額を上回る場合、差額は医療機関等へお支払いください。下回る場合、差額分はJAL健保組合から被保険者にお支払いいたします。

受取代理の申請をしている医療機関以外での出産となった場合、別途書類の提出が必要ですのでJAL健保組合または各事業所のご担当者までご連絡下さい。

【請求に必要な添付書類】

母子手帳の写しまたは出産予定日が確認できる医療機関等の証明書

出産育児一時金(差額)請求書兼内払金依頼書 〔受理代理用制度を利用する場合〕

[ 申請書 ]
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[ 記入例 ]
  1. PDF文書
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2.「出産育児一時金直接支払制度」利用の場合

この制度を利用すると、出産育児一時金等の範囲内でJAL健保が直接医療機関へ出産に要した費用を支払います。それにより、被保険者があらかじめ用意する出産費用の負担が軽減されました。

出産育児一時金直接支払制度 (▼詳細)

直接支払制度を利用する

※③申請④支払は出産費用が法定給付額未満の場合

「出産育児一時金直接支払制度」の導入により、医療機関等が法定給付額を限度とし、直接JAL健保へ「出産育児一時金等」の支給申請および受け取りをすることとなりました。

被保険者(本人)・被扶養者が出産したとき

1児につき「出産育児一時金」(法定給付)が支給されます。なお、双子の場合は2人分支給されます。「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産した場合や、在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶含む)の場合の出産育児一時金は掛金が減額された金額です。

手続き

【請求に必要な添付書類】

(1) 医療機関等から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し

※この「領収・明細書」には、直接支払制度利用の有無が記載され、産科医療補償制度対象分娩の場合、対象であることを証明するスタンプが原則として押印されています。

(2) 医療機関から交付される代理契約に関する「合意文書」の写し

※直接支払制度利用の有無および、請求先健保組合名が記載されています。

出産育児一時金(差額)請求書兼内払金依頼書 〔直接支払制度を利用する場合〕

[ 申請書 ]
  1. PDF文書
[ 記入例 ]
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  2. PDF文書
例1:直接支払を希望し、出産費用が法定給付額未満の場合
「出産育児一時金(差額)請求書兼内払金依頼書」を提出し、出産育児一時金との差額の請求をしてください。
例2:直接支払を希望し、出産費用が法定給付額を超えた場合
提出する書類はありません。医療機関へ出産育児一時金との差額を払ってください。

3.全額出産費用を医療機関等へ支払う場合

医療機関へ全額を支払い「出産育児一時金請求書」を提出し、出産育児一時金の請求をしてください。

全額出産費用を医療機関等へ支払う場合 (▼詳細)

全額出産費用を医療機関等へ支払う

被保険者(本人)・被扶養者が出産したとき

1児につき「出産育児一時金」(法定給付)が支給されます。なお、双子の場合は2人分支給されます。「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産した場合や、在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶含む)の場合の出産育児一時金は掛金が減額された金額です。

手続き

※医療機関へ全額支払い、「出産育児一時金請求書」を提出し、出産育児一時金の請求をしてください。

【請求に必要な添付書類】

(1) 医療機関等から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し

※この「領収・明細書」には、直接支払制度利用の有無が記載され、産科医療補償制度対象分娩の場合、対象であることを証明するスタンプが原則として押印されています。

(2) 医師・助産師または市区町村長が証明する欄(請求書にある欄)に証明いただくか、もしくは、出生証明書か戸籍謄本(抄本)のいずれか本紙

(3) 医療機関等から交付される「合意文書」の写し

※この「合意文書」には、直接支払制度を利用していないこと及び出産育児一時金請求先である当組合名が記載されています。

出産育児一時金請求書 〔全額出産費用を医療機関等へ支払う〕

[ 申請書 ]
  1. PDF文書
[ 記入例 ]
  1. PDF文書
  2. PDF文書

お問い合わせ先

【出産関係】
03‐6629‐1140

帝王切開などの場合

帝王切開など、保険適用の可能性が高いと認められる場合は、あらかじめ「健康保険限度額適用認定証」を健保組合へご請求ください。

「健康保険限度額適用認定証」の申請について

70歳未満の方の「健康保険限度額適用認定証」について

70歳未満の方は、「健康保険限度額適用認定証」(以下「認定証」)を被保険者証に添えて医療機関に提示すると、高額療養費が現物給付され、窓口の負担は、所得区分に応じた自己負担限度額(上表のとおり)までとなります。

  • ※認定証を提示しなかった場合の高額療養費は、後日自動払いにより支給します。
  • ※転院等により医療機関にて、多数該当での現物給付が受けられなかった場合、上表の自己負担額での窓口負担となりますが、その差額については後日、付加給付と併せて支給します(申請は不要です)。

申請方法

「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、療養開始月の末日必着でJAL健保に提出してください。

  • ※「認定証」の発行年月日については、申請月初日となります(申請月に新たに被保険者・被扶養者の資格を取得した場合は、資格を取得した日となります)。
  • ※低所得者の「認定証」の発行が必要な方は、被保険者の非課税証明書を添付してください。
[ 健康保険限度額適用認定申請書 ]
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問い合わせ先

健保事務センター
TEL:03‐6629‐1140

書類提出 「健康保険限度額適用認定申請書」

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2‐4‐9 NMF新宿南口ビル6F(株式会社オークス内)
日本航空健康保険組合 健保事務センター 限認証係

出産費用貸付制度

出産育児一時金の給付対象者で、原則として分娩予定日1カ月以内に申し込めば、出産育児一時金または家族出産育児一時金の8割相当額(無利子)の貸付を致します。

手続き

貸付を希望される方は、「出産費用貸付申込書」に医師・助産師の証明を受けるか、または母子手帳の写しを添付して会社の健保窓口またはJAL健保組合に提出。

[ 出産費資金貸付申込書 ]
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産前産後休職期間及び育児休職期間中の保険料は免除

事業所を通して申し込めば、産前産後休業期間及び育児休業期間(最長満3歳になるまで)の保険料は免除されます。

資格喪失後に出産した場合(対象:本人)

資格喪失後6カ月以内に被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

(注)出産育児一時金は退職後、夫の扶養家族となり、家族出産育児一時金(出産費)として他の健康保険で受給できる場合は、どちらか一方の選択となります。重複請求はできません。

資格喪失時に出産手当金をもらっていた場合(対象:本人)

出産手当金をもらっている途中で退職したとき、またはもらえる条件を満たして退職したときは、受けられるはずの全部の日数分について手当金をもらえます。

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