保険給付一覧
[ 本人(被保険者)・家族(被扶養者)の保険給付概要 ]
- ※法定給付、付加給付を含めた保険給付をまとめた一覧表です。
- ※表中の付加給付欄の「病院窓口負担額」とは、健康保険基準額の3割です。
- ※入院時の差額べッド代など健康保険のきかない医療費は法定給付、付加給付の対象にはなりません。
病気・けが
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 受給手続き |
---|---|---|---|
療養給付費・家族療養費 (保険証で診療を受けた場合) |
■本人・家族 健康保険基準額の7割又は8割 |
■本人 「一部負担還元金」(病院窓口負担額※-50,000円) ■家族 「家族療養付加金」(病院窓口負担額※-50,000円) ※保険対象外の自己負担金を除く |
保険医療機関に「保険証カード」を提示 |
療養費・第二家族療養費 (治療用装具を作成した場合) |
「療養費支給申請書」に領収書・明細書・医師の意見書または同意書を添えて提出 | ||
高額療養費(家族高額療養費)・合算高額療養費 | 「医療費が高額になったとき」参照 | ■本人・家族 自己負担額から受診1件につき、50,000円を控除した額 (1,000円未満は切り捨て) |
なし(自動払い) |
入院時食事療養費 (入院したときの食事代) |
■本人・家族 健康保険基準額-自己負担額 ※1食当たり自己負担額:一般490円 |
入院時に保険証カードを提示 | |
移送費 (入院・転院するときに歩行困難なため、タクシー等を使った場合) |
■本人・家族 実際に要した費用 ※ただし、医師の指示による場合に限ります。また、JAL健保組合の事前承認も必要。 |
事前に「移送承認申請書」を提出、事後に「移送費支給申請書」に領収書を添えて提出 | |
傷病手当金 (療養のため会社を休み給料がもらえない場合) |
■本人 「療養のため休職したとき」参照 |
■本人 「療養のため休職したとき」参照 |
「傷病手当金請求書」を提出 |
訪問看護療養費(家族訪問看護療養費) (訪問看護ステーションから看護婦を派遣してもらい、自宅で看護してもらう場合) |
■本人・家族 健康保険基準額の7割又は8割 |
■本人 「訪問看護療養付加金」窓口負担額-50,000円 ■家族 「家族訪問看護療養付加金」窓口負担額-50,000円 |
かかりつけの医師や病院に保険証を提示 |
高額介護合算療養費 (医療と介護サービスの両方を利用した際、自己負担が高額になった場合) |
■本人・家族 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
市区町村から交付される「自己負担額証明書」を「支給申請書」に添えて提出 |
出産
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 受給手続き |
---|---|---|---|
出産手当金(出産のため会社を休み給料がもらえない場合) | ■本人 「出産したとき」参照 |
「出産手当金請求書」を提出 | |
出産育児一時金(家族出産育児一時金) (妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合) |
■本人・家族 ともに1児につき定額500,000円 |
「出産育児一時金請求書」を提出 |
死亡
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 受給手続き |
---|---|---|---|
埋葬料・家族埋葬料 (被保険者本人によって生計を維持されていた人が葬儀を行った場合) |
■本人 定額50,000円 ■家族埋葬料 定額50,000円 |
「埋葬料請求書」に死亡したことを証明する書類を添えて提出 | |
埋葬料 (被保険者本人によって生計を維持されていた人以外が葬儀を行った場合) |
■本人 定額50,000円 ※ただし、実費が定額を下回った場合は実費の範囲まで |
「埋葬料請求書」に葬儀費用の領収書、死亡したことを証明する書類、本人と請求者の続柄の確認できる書類を添えて提出 |
特例退職被保険者制度の保険給付
傷病手当金、延長傷病手当付加金(いずれも不支給)を除き、全て一般と同一の基準で給付されます。
平成19年4月1日以降、任意継続被保険者の傷病手当金、出産手当金は廃止されました。