被保険者が業務外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、会社から給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは労災保険の扱いとなります。
支給を受けられるとき
以下のすべての条件を満たしたときに給付を受けられます
病気やケガのための療養中で仕事につけなかったとき
3日以上続けて仕事を休んだとき
- ※はじめの3日間は待機期間で支給されませんが、つぎの4日目から支給されます。
会社から給料等をもらえないとき
- ※給料等をもらっていてもその額が減額されて傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間(1年6カ月、状況によってはさらに3カ月延長)
「傷病手当金」が支給される期間は、「同一傷病」において支給されることとなった日から最長1年6カ月です。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときは、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
1年6カ月を過ぎても治療のため復職できないときは、JAL健保独自の給付として、さらに期間を最長3カ月延長して、傷病手当金と同等額の「延長傷病手当金付加金」(付加給付)が支給されます。
支給される金額
「傷病手当金」として支給される額は、1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。
(注) 給料の一部をもらえる場合で、そのもらえる額が傷病手当金の額より少ない時は、その差額が傷病手当金として支給されます。従って、常に3分の2が支給されるわけではありません。
「傷病手当金請求書」に“療養のため労務に服せなかった”という医師の意見を記入してもらい、会社の健保窓口に提出。その後、会社は給料等を支払っていないという証明を記入してJAL健保に提出。
- 傷病手当金請求書
資格喪失時に傷病手当金をもらっていた場合(対象:本人)
傷病手当金をもらっている途中で退職したとき、またはもらえる条件をみたして退職したときは、受けられるはずの全部の日数分について手当金をもらえます。
「傷病手当金請求書」に“療養のため労務に服せなかった”という医師の意見を記入してもらい、JAL健保に提出。
- 傷病手当金請求書