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知っておきたい制度

例外として認められる保険診療の範囲(保険外併用療養費)

健康保険の適用外の療養を受ける場合、通常は医療費の全額を自己負担しなければなりませんが、大学病院などの大病院(高度先進医療が行われる特定承認保険医療機関)で療養を受ける場合(評価療養)、または患者が選定し特別の費用負担をする場合(選定療養※)は、通常の基本診療部分の費用について健康保険が適用されます。その際、自己負担分を除いた健康保険負担分を「保険外併用療養費」としてJAL健保組合が給付します。
健康保険が適用される医療費は、保険診療として、区分に応じた負担割合の自己負担額を窓口で支払うこととなります。
全額自己負担となる選定療養費は保険適用外であるため、給付は行いません。

※主な選定療養には以下のものがあります。

  • (1) 特別療養環境室(差額ベッド)
  • (2) 歯科の金属料差額
  • (3) 200床以上の病院の初診・再診(紹介状がない場合)
  • (4) 同じ病気での180日を超える入院料の一部 など

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