病気やケガにより入院または転院する場合で、医師の指示があり、かつ、(1) 移動が困難 (2) 緊急その他やむを得ない場合 (3) 適切な保険診療を受けるための全てに該当する場合は、移送費の払い戻しが受けられます。
移送費が認められる場合
- (1) 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急に移送された場合
- (2) 離島で病気またはケガをし、その症状が重篤で、かつ、発病した場所の付近の医療施設は必要な医療が不可能または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けることができる最寄りの医療機関に移送された場合
- (3) 移動困難な患者であって、当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合