みなさんが保険診療を受けた場合、医療費の一部を病院の窓口で支払います。残額は医療機関から支払基金を通してJAL健保組合に請求されます。
医療費支払いのしくみ
健康保険でかかった医療費は、患者が医療機関の窓口でその一部を支払い、残額を保険者(健康保険組合など)から医療機関に後払いする建て前になっています。しかし、現実には何千もの保険者がありますので、各保険者に直接請求したのでは、事務が煩雑になります。そこで、下図のように支払基金(社会保険診療報酬支払基金)という公的な機関を通して、医療費の審査、保険者への請求、医療機関への支払いを行っています。
希望者には請求書(レセプト=診療報酬明細書)を開示します。
ただし、医療機関の同意が必要などの条件があります。詳しくはこちらを参照してください。
医療費控除
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、その金額が年間10万円を超えると医療費控除の対象となり、確定申告すればいくらかの税金が戻ってきます。
[ 医療費控除の条件 ]
- 自分自身または自分と生計を共にする配偶者やその他の家族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
[ 医療費控除の対象となる金額 ]
医療費控除の対象となる金額は以下の算式によって出された金額です。ただし、最高で200万円になります。
▼医療費控除の計算
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書および「医療費のお知らせ」)を申告書に添付してお出しください。
[ 保険診療以外の医療費も認められる場合があります ]
どこまで医療費として申告できるかについては、申告する税務署でご相談ください。