被保険者と事業主が納める保険料はJAL健保組合を運営するための財源になります。その保険料は、被保険者の標準報酬に一定の保険料率を掛けて算出します。
保険料は標準報酬をもとに計算します
保険料は被保険者の収入(賞与も含む)に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、月々の収入額を保険料算出の基礎とするのは極めて煩雑になるため、一定期間の給料等の平均値を法律で決められている一定額で区分した“標準報酬”にあてはめて、保険料の算出をすることにしています。標準報酬は保険料だけでなく保険給付(傷病手当金、出産手当金、埋葬料等)を決定する基礎にもなります。
[標準報酬を決める時期]
入社時(資格取得時) | 初任給を基礎に標準報酬月額が決定されます。 |
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定時決定 | 1年に1回、4月・5月・6月の給料等の平均値を基礎にして7月1日現在で決め直し、9月から適用されます。 原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。 |
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随時決定 | 昇給などで報酬が大幅に変わった場合(標準報酬月額の等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに、その月から3カ月間の給料等を基礎にして標準報酬が改訂されます。 |
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[標準賞与]
被保険者個々人の1回ごとのボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)を標準賞与額といい、これに保険料率を掛けてボーナス時の保険料を計算します。
標準賞与額の上限は、年度(4月~3月)の賞与の累計額で573万円です。
[保険料の計算方法]
被保険者の標準報酬が決定すると下記の計算方法で保険料を決めます。
保険料率については、健保組合の場合3.0%から12.0%の範囲内で独自に決めることができ、また負担割合についても各健保の実情に合わせて決めることができます。JAL健保の場合は以下のようになっております。
産前産後休業期間及び育児休業期間中の保険料は免除になります
事業所を通して申し込めば、産前産後休業期間及び育児休業期間(最長でお子様が満3歳に達する日の前日まで)の保険料は免除されます。
産前産後休業等及び育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について
産前産後休業等及び育児休業等を終了した終了した後、3歳未満の子を養育している被保険者の場合、事業所へ申し出をすることにより、当該休業等を終了した翌日の属する月以降3ヶ月間の標準報酬月額の平均が1等級でも変動があれば、標準報酬月額の変更ができます。月額の変更は休業を終了した翌日の属する月から4ヶ月目から適用となります。
ただし、以下に該当する場合は除外となります。
◎産休終了日翌日に引き続き育児休業を開始する方
◎育児休業等終了日の翌日に引き続き産休を開始する方