本人または家族が、海外に在住または旅行中に受診した場合、その費用は療養費として後日払い戻されます。ただし、治療内容や治療費は国ごとに異なります。したがって、かかった費用すべてが保険給付の対象になるとは限りません。
なお、療養を目的として海外に行ったときや、業務上災害や第三者行為による傷病は支給されません。
[ 給付を受けるのに必要な書類 ]
被保険者・被扶養者ともかかった費用を一旦全額支払い、後日、JAL健保へ請求して払い戻しを受けます。
- 「海外療養費支給申請書(医科)」
- 「海外療養費支給申請書(歯科)」
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- ① 診療内容明細書
- ② 領収書(本紙)
- ③ 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(会社の転勤や出張で海外に在勤している以外の方は必要)※
- ※受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。
・パスポートのコピー :氏名、顔写真、当該期間の出入国スタンプのページ
・査証(ビザ)のコピー :氏名と有効期限が記載されたもの
・航空チケットのコピー :eチケット控えを含む
[ 注意 ]
外国語で記載された箇所は、その日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記載し、署名してください。その際、翻訳者は申請者本人でもかまいません)を添付して会社の健保窓口へ提出ください。海外勤務者・出張者の場合は会社へご相談ください。
[ 海外滞在中のその他の給付 ]
出産育児一時金・出産手当金・埋葬料については、国内にいるときと同じ給付が受けられます。ただし、海外への送金はおこないません。