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-保険給付- 訪問看護ステーションを利用するとき

在宅療養中の難病患者、末期がん患者、重度障害者、初老期の脳卒中患者には、「訪問看護療養費」「訪問看護療養付加金」が給付されます。

訪問看護ステーションを利用するときの給付

「訪問看護ステーション」とは、主治医により厚生労働省の基準に適合していると認められた患者の自宅に、看護師や保健師・理学療養士などを派遣する機関のことです。全国に6,000力所ほどあり、派遣日数は週3日(末期がん患者や神経難病患者を除く)を限度とします。

利用可能対象者

JAL健保組合の被保険者と被扶養者で、在宅療養中の難病患者・末期がん患者・重度障害者・初老期の脳卒中などの患者。

しくみ

法定給付 (訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

訪問看護療養費として訪問看護ステーションに支払われる金額のうち、健康保険基準額の7割を「訪問看護療養費」または「家族訪問看護療養費」として給付。残り3割が自己負担となります。

JAL健保組合の付加給付 (訪問看護療養付加金・家族訪問看護療養付加金)

訪問看護ステーションの利用料として患者が自己負担した料金のうち50,000円を除いた額がJAL健保組合から「訪問看護療養付加金」または「家族訪問看護療養付加金」として払い戻されます。

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