会社をやめた後の健康保険についてはいくつかの選択肢があります。
他社へ再就職した場合、就職先の健保組合などへ加入する。
再就職しないでどの被用者保険にも加入しない場合、国民健康保険に加入するかまたは家族の方の健康保険の被扶養者になる。
引き続きJAL健保に加入する。「任意継続被保険者」または「特例退職被保険者」になる。
任意継続被保険者制度とは
退職後、つぎの就職等までのつなぎとして引き続きJAL健保の被保険者になれる制度があり、これを「任意継続被保険者制度」と呼びます。
任意継続被保険者制度ご申請について
~下記任意継続被保険者制度の条件及び内容をよく理解した上でご申請下さい~
[ 加入資格 ]
再就職を予定されている人で、被保険者期間が退職まで2ヶ月以上継続してあること
[ 加入期間 ]
2年間
[ 保険料 ]
事業主負担分を含め、全額自己負担となります。
保険料算出の基となる標準報酬月額は、あなたの退職時の標準報酬月額とJAL健保が定める上限月額(※1)のどちらか低い方が適用されます。
但し、保険料率の変更により、次年度以降の保険料が変更される場合もあります。
40歳以上65歳未満の方は介護保険料も徴収(※2)となりますので、資格取得時にご案内します。
※1 2024年4月以降、上限を以下の通り段階的に変更します。
①2024年4月1日~2025年3月末日 上限35等級 650,000円
②2025年4月1日~2026年3月末日 上限42等級 930,000円
③2026年4月1日以降 上限を廃止し退職時の標準報酬月額を適用する
注)上記各改定前に任意継続被保険者として資格取得した場合、加入期間中は加入時点での上限月額が適用となります。改定による月額変更は生じません。
※2 国内に住民票がない方(海外留学や海外でのご就職等)は、介護保険料が免除になります。詳しくはJAL健保までお問い合わせ下さい。
国民健康保険は前年度の収入に基づいて算出されるため、収入がなくなると2年目以降の保険料はかなり低額になります。 保険料額については、居住地の市区町村役所へお問い合わせ下さい。
[ 加入手続き ]
「任意継続被保険者資格取得申請書」を、 退職後20日以内(健康保険法第37条1項)に当組合へ提出。事前申請可
[ 添付書類 ]
今後も継続して扶養する16歳以上の家族については、収入の再審査を行いますので、下記書類を添付して下さい。
ただし、被保険者の他に就労している扶養義務者がいる場合は、原則として扶養異動をお願いします。
添付書類(家族のもの)
- パート・アルバイト等されている方
「源泉徴収票のコピー」(直近のもの) - 上記以外の方
発行日から3ヶ月以内の「非課税証明書のコピー」又は「所得証明書のコピー」(市区町村が発行)
- ※年金受給者については、上記書類の他に最新の「年金振込通知書のコピー」(年金事務所等が発行)等も添付して下さい。
- ※被保険者と別居されているときは、「同一世帯に属さない被扶養者の生計費について」(この用紙は健保にご連絡下さい) 及び「送金証明書のコピー」(直近の連続した3か月分)も添付して下さい。
- ※上記の他に必要があるときは、別途書類の提出を求めます。
ご注意!
- [ 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ]
[ 送付先 ]
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2‐4‐9 NMF新宿南口ビル6F(株式会社オークス内)
日本航空健康保険組合 健保事務センター 任継係
[ 納入方法 ]
任意継続保険料の納付方法を下記「A」・「B」からご選択下さい。
なお、初回保険料の納入期日及び納入方法の詳細は、申請後にご自宅へ送付する「任意継続被保険者資格取得通知書」にてお知らせいたします。
A.預金口座自動振替制度を利用
- 1. 口座振替日:前月の27日(休日の場合は翌営業日)
(例)4月分保険料は3月27日口座振替(引落し) - 2. 振替手数料:110円(保険料と合算して引落しされます。)
- ※毎月指定口座より自動的に保険料が引落しされます。(明治安田収納ビジネスサービス(株)に業務を委託しております。)
- ※「預金口座振替依頼書」は、申請後ご自宅へ送付いたしますので、ご記入の上ご返送下さい。
- ※自動振替開始まで2ヶ月ほどかかります。開始までの保険料はお振込いただくこととなります。
B.前納制度(割引保険料)を利用
- 1. 割引率:年利4.0%(複利現価法による)
ただし、資格取得月は割引の対象にはなりません。 - 2. 前納単位:半年単位 4月~9月及び10月~翌年3月 1年単位 4月~翌年3月
- ※半年または1年単位で一括納入していただくことにより、割引が適用されます。
- ※健保指定口座へお振込いただきます。(自動引落しはできません。)
- ※上記前納単位の途中に任意継続を資格取得する場合でも割引の対象となります。
(例)10月31日退職 → 11月1日取得の場合
11月保険料)割引なし、12月~翌年3月保険料)割引適用
[ 資格を喪失するとき ]
以下の項目にあてはまる場合は任意継続の資格を喪失します。
- 1. 資格取得日から起算して2年を経過したとき
- 2. 被保険者が死亡したとき
- 3. 保険料を納付期日までに納付されなかったとき
- 4. 再就職先の健康保険の被保険者となったとき
※海外で就職された場合は脱退することはできません。 - 5. 後期高齢者医療制度が適用(75歳になったとき、または65歳以上で寝たきりなどの障害認定をうけたとき)となったとき
- 6. 脱退の申し出をしたとき(注)
注1)「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を受理した日の属する翌月1日が資格喪失日となります。
注2)申し出後の取り消しはできません。
なお、上記4~6(5は75歳未満で該当される方のみ)は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」のご提出が必要です。
お問い合わせ先
健保事務センター 任継係 TEL:03‐6629‐1140