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限度額適用認定証(高額な医療費になりそうなとき)

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

マイナ保険証

マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

限度額適用認定証

手続き

提出書類
限度額適用認定申請書 用紙 用紙

書類提出先

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 野村不動産新宿南口ビル6F(株式会社オークス内)
日本航空健康保険組合 健保事務センター 限認証係

被保険者が住民税非課税の方

被保険者が住民税非課税の方の場合は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書にて申請してください。さらに入院したときの食事代が減額されます。

70歳以上の方

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって定められています。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。

高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費とは、医療機関等の窓口で支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合にその超えた分を高額療養費として支給する制度です。自己負担限度額は、年齢や所得区分によって定められています。詳しくは高額療養費のページをご確認ください。

限度額適用認定証の返却について

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
  • 被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 有効期限内での使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)