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高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)

自己負担限度額を上回った分は高額療養費として支給(払戻し)されます

医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する高額療養費という制度があります。

その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

これらの給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを済ませる必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て払戻し金額が算定されますので、支給までには診療月からおよそ3カ月以上かかります。

マイナ保険証を利用すると窓口での支払いは自己負担限度額のみになります

マイナ保険証を利用すると事前の申請などは必要ありません。マイナ保険証をお持ちでない方が窓口の支払いを自己負担限度額におさえたい場合、限度額適用認定証の申請が必要となります。

限度額適用認定証(高額な医療費になりそうなとき)

高額療養費の自己負担限度額

所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。

令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 標準報酬月額 自己負担上限額
(月間)
多数回該当 上限額
(年間)
70歳
未満
70歳
以上
現役並みⅢ

標準報酬月額

83万円以上

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並みⅡ

標準報酬月額

53~79万円

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並みⅠ

標準報酬月額

28~50万円

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般

標準報酬月額

26万円以下

61,500円 44,400円 53万円
(※)
- 非課税
(70歳未満)
36,900円 24,600円 29万円
- 低所得者Ⅱ 非課税
(70歳以上)
25,700円 24,600円 29万円
- 低所得者Ⅰ 非課税(一定額以下)
(70歳以上)
15,700円 - 18万円

(※)所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。

令和8年7月末まで

所得区分 標準報酬月額 自己負担上限額
(月間)
多数回該当
70歳
未満
70歳
以上
現役並みⅢ

標準報酬月額

83万円以上

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並みⅡ

標準報酬月額

53~79万円

167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並みⅠ

標準報酬月額

28~50万円

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般

標準報酬月額

26万円以下

57,600円 44,400円
- 非課税
(70歳未満)
35,400円 24,600円
- 低所得者Ⅱ 非課税
(70歳以上)
24,600円 -
- 低所得者Ⅰ 非課税(一定額以下)
(70歳以上)
15,000円 -

70歳以上の方

70歳以上の方の外来特例についてはこちらをご覧ください。

高齢者の医療

当健康保険組合独自の付加給付

当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。被保険者本人の場合、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から50,000円を差し引いた額(1,000円未満は切り捨て)が支給されます。

付加給付控除額

50,000円(1,000円未満は切り捨て)

高額療養費および自己負担額の計算方法

計算方法

計算例

世帯で合算する世帯合算高額療養費

医療費が1件だけでは高額療養費の支給対象にならない場合でも、世帯合算することにより支給対象となることがあります。
世帯合算とは、同一世帯の被保険者および被扶養者が、同じ月に支払った医療費が、1人ごと、1医療機関ごとに21,000円以上となったものを合算し、自己負担限度額を超えているかどうかを判定する仕組みです。
またこの場合の「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、当健康保険組合に加入している被保険者および被扶養者のことです。

なお70歳以上75歳未満の方であれば、21,000円以上という要件はなく、同じ月に支払った自己負担額をすべて合算することができます。

計算例

高額療養費および自己負担額の算定基準要件

高額療養費の算定にはいくつかの要件があり、いずれの場合も「1日~末日」の1カ月の間にかかった医療費を基準にします。例えば、ある月の後半から次月の前半にかけて支払った医療費は、2カ月分としてわけて計算されることになるので注意が必要です。また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

  基準要件 詳細
1 受診者ごと
  • 受診者1人ごとに算定
  • 1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可(70歳以上は全額合算可)
2 診療月ごと 1ヵ月(歴月:1日~末日)を単位として算定
3 医療機関ごと
  • 同一医療機関であっても入院・外来は別
  • 歯科の場合も別
  • 同一医療機関(診療科)が発行した処方せんにおける薬剤費等も合算可
  • 1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可(70歳以上は全額合算可)

ただし、国や自治体から公費負担等の助成を受けている場合は、重複して給付を受けることはできません。 公費が優先され付加給付の対象外になります。

医療保険と介護保険を合算する高額介護合算療養費

世帯内に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する高額介護合算療養費という制度があります。

高額介護合算療養費

特定疾病に該当する場合の高額療養費

著しく高額な医療費が必要となる特定疾病については、さらに自己負担の軽減を図る特例制度があります。 医療機関の窓口で特定疾病療養受療証(もしくはマイナ保険証)を提示することで入院、外来とも医療費の1カ月の自己負担額が以下の適用となります。

特定疾病療養費

年間の医療費が一定額を超えたときは医療費控除

1月1日から12月31日まで1年の間に支払った医療費が一定金額以上になったとき、確定申告によって医療費控除を受けることができます。

医療費控除