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令和8年8月から高額療養費制度が変わります

令和8年8月から、月ごとの自己負担の上限が見直されるとともに新しく年間の上限が設けられます。
これにより医療費の自己負担が分かりやすくなり、長期療養に伴う経済的負担の軽減につながります。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った自己負担額が高額になり、定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。病気やけがで医療費が高額になっても経済的な負担を抑えることを目的としています。

詳しくは高額療養費のページをご確認ください。

改正点(1)月額上限の見直し

1カ月あたりの自己負担限度額について、全ての所得区分で段階的に引き上げられます。

(当組合は後日付加給付制度により追加給付が行われるため、実質自己負担額は増えません。)

改正点(2)年間上限の新設

長期に療養が必要な方が不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額が設けられます。上限額は年齢や所得によって異なります。

※付加給付を受けた場合はその額を差し引いて合計します。

※年間上限は被保険者と被扶養者の自己負担を合計します。

 

改正点(3)70歳以上の方の外来特例の見直し

70歳以上の低所得者の方は、「年間上限額」が新たに導入されます。これにより、月ごとの自己負担が積み重なっても、上限に達した場合はその超えた額が高額療養費として支給されます。

令和8年8月からの自己負担額

高額療養費の自己負担限度額はこちら

適用日

令和8年8月1日

令和9年8月からの改正点

高額療養費制度は、翌年の令和9年8月にも改正があります。

詳細はあらためてお知らせをします。

  • 所得区分が細分化され、それぞれの所得区分ごとに月額の自己負担限度額が設定されます
  • 年収200万円未満の課税世帯について、多数該当の限度額が引き下げられます 等
  • 「高額療養費制度の改正等の詳細は、以下の厚生労働省のWebサイトからご確認ください。
    高額療養費を利用される皆さまへ