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療養費(立て替え払いをした)

急病などでやむを得ず、健康保険に加入していることを示す証明を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払ったあとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。

払い戻し療養費の負担割合

  義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上75歳未満
払い戻し療養費
(健康保険組合負担)
8割 7割 現役並み所得者:7割
一般(上記以外):8割

療養費が受けられる主なケース

急病などで保険証等を持たずに受診したとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで健康保険に加入していることを示す証明を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。

提出書類
療養費支給申請書
全額立替払いをした場合
記入見本 用紙
療養費支給申請書
国保等JAL健保加入前の資格で受診した場合
記入見本 用紙

添付書類

  • 診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(本紙)
  • 領収書(本紙)
会社の健保窓口に提出。(退職者は健保組合へ提出)

海外で受診したとき

海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。

療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

提出書類
海外療養費支給申請書(医科) 記入見本 用紙
海外療養費支給申請書(歯科) 記入見本 用紙

添付書類

  • 診療内容明細書
  • 領収書(原本)
  • 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(会社の転勤や出張で海外に在勤している以外の方は必要)※

※受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。

  • パスポートのコピー:氏名、顔写真、当該期間の出入国スタンプのページ
  • 査証(ビザ)のコピー:氏名と有効期限が記載されたもの
  • 航空チケットのコピー:eチケット控えを含む

注意

外国語で記載された箇所は、その日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記載し、署名してください。その際、翻訳者は申請者本人でもかまいません)を添付して会社の健保窓口へ提出ください。海外勤務者・出張者の場合は会社へご相談ください。

海外滞在中のその他の給付

出産育児一時金・出産手当金・埋葬料については、国内にいるときと同じ給付が受けられます。ただし、海外への送金はおこないません。

治療用装具を作成装着したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類
療養費支給申請書
治療用装具用
記入見本 用紙

添付書類

  • 医師の証明書(本紙)
  • 領収書(本紙)
会社の健保窓口に提出。(退職者は健保組合へ提出)

添付書類についての注意事項

添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。

領収書について

  • 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  • オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)

医師の証明書

  • 患者の氏名、生年月日および傷病名
  • 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
  • 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  • 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  • 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とし、2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していることなどの制限があります。

提出書類
療養費支給申請書
治療用装具用
記入見本 用紙

添付書類

  • 医師の指示書(本紙)
  • 領収書(本紙)
会社の健保窓口に提出。(退職者は健保組合へ提出)

小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき

9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

小児弱視等の治療用眼鏡等

生血液の輸血を受けたとき

病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。

提出書類
療養費支給申請書 記入見本 用紙

添付書類

  • 輸血証明書
  • 領収書(本紙)
会社の健保窓口に提出。(退職者は健保組合へ提出)

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

柔整師等の施術(柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき)