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埋葬料(費)(亡くなったとき)

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

  概要
埋葬料 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。
埋葬費 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることや被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかなどは問われません。また実際に埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

支給される条件

  • 被保険者が亡くなったとき
  • 被保険者であった方が亡くなったとき
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

注意事項

  • 死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は、労災保険からの給付(葬祭料)があるため、健康保険の埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金は申請できません。
  • 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合は、別途当健康保険組合までご連絡ください。

手続き

提出書類
埋葬料請求書 記入例 用紙

添付書類

  • 死亡を証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書の写し等、事業主による死亡証明書のいずれか)
    ※事業主による死亡証明書:請求書にある事業主証明欄
  • 葬儀にかかった費用の領収書(本紙)と内訳書(本紙)
  • 被保険者本人および被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて返却
会社の健保窓口に提出。

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。

手続き

提出書類
埋葬料請求書 記入例 用紙

添付書類

  • 死亡を証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書の写し等、事業主による死亡証明書のいずれか)
    ※事業主による死亡証明書:請求書にある事業主証明欄
  • 該当の被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)を返却
会社の健保窓口に提出。