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会社を辞めるとき

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

交付物の返却

在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。

注意

被保険者の資格を喪失した後に、当健康保険組合の健康保険で医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、 全額返還請求されますのでご注意ください。

退職後の健康保険

会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(4)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。

  加入条件 加入期間 保険料

(1)
任意継続
被保険者

※詳細は、任意継続制度参照

退職日に継続して2カ月以上の被保険者期間があること 最大2年間 退職時の保険料額
(全額自己負担)

(2)
特例退職

被保険者

※詳細は、特例退職制度参照

  1. JAL健保の被保険者期間が通算して20年以上ある方、または40歳以降の被保険者期間が10年以上ある方
  2. 日本国内に住民登録をしていること
  3. 国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生していること
最大75歳になって「後期高齢者医療制度」が適用されるまで 年度ごとに決定
保険料額は、加入者一律
(3)
国民健康保険
条件なし 期限なし 前年度の収入により決定
(4)
再就職または
他健保に加入
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい

引き続き当健康保険組合に加入したいとき

引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は、 資格喪失日から20日以内に任意継続の申請をしてください。

会社を辞めた後の任意継続

 

また、加入条件を満たしていれば、特例退職被保険者として加入することができます。

特例退職被保険者制度

退職後も受けられる給付があります

退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。

資格がなくなっても継続給付