令和8年熊本地震により被災した被保険者等に係る一部負担金等の取り扱いについて
このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
JAL健保では、内閣府による「災害救助法」の適用に伴い、一部負担金等の免除について下記のとおり対応いたします。
1.免除対象者
災害救助法の適用地域にお住まいの方(※)で、次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者
①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
※災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含みます。
最新の適用地域についてはこちらをご覧ください
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2.免除の対象となる自己負担額
保険医療機関等の受診時に支払う一部負担金(本人支払分)。
<対象外>
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額、差額ベッド代
整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術および治療用装具費用
3.免除の申請方法
対象者には「免除証明書」を交付いたします。
申請等につきましては、下記、「5.問い合わせ先」までご連絡ください。
4.その他
①マイナンバーカードを紛失された方
役所にて再交付をお願いします。
また、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を
保険医療機関等の窓口で申し立てることにより受診いただけます。
②資格確認書を紛失された方
「資格確認書(再)交付申請書」の提出をお願いいたします。
「熊本地震による紛失」であることがわかる書面を添付してください。無償で交付いたします。
5.お問い合わせ先
日本航空健康保険組合 健保事務センター ℡:03-6629-1140
以上
