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健康保険における加入者の住所の届出について(お願い)

標記の件につきまして、健康保険法施行規則の一部省令改正(令和5年12月8日施行)により、「資格取得届等」に、住民票上の住所の記載義務(健保連絡:日航健保発第T151号)に加え、加入者の住民票上の住所情報の把握が原則となりました。
JAL健保におきましては、加入者が住民票住所ならびに居所住所(住民票住所と異なる場合)を変更された場合は、届書の提出が必要となります。
 
1.内容
 (1)健康保険資格取得届等について、住民票上住所の記載を必須とする。
 (2)被保険者(または被扶養者)が住民票住所ならびに居所住所を変更したときは、事業主より健保組合へ届け出ること。

2.届書様式について
  JAL健保ホームページよりダウンロード
  「HOME」→「各種申請書ダウンロード」→「健康保険 住所変更届」

3.提出先
  事業所の健保窓口(管轄総務)等
  ※任継、特退は、日本航空健康保険組合 健保事務センターへ直接提出
 
4.その他
 (1)当該健保連絡発信日以降、住所を変更された方のみご提出ください。
 (2)住所は住民票もしくはマイナンバーカード上の記載通りに正確ご記入ください。
    例) 「東京都大田区羽田空港3丁目6番8号テクニカルマンション701号」
      → 「大田区羽田空港3-6-8-701」などと簡略化せず、記載通り正確にご記入ください。
 (3)届書により、被保険者との別居と確認できた場合は、生計維持関係の確認(送金等の事実確認)が必要となりますので、別途ご連絡いたします。
 (4)ご提出いただいた住所ついては、健保事業の目的に限り使用します。他の用途に使用することはありません。

                                                     以上

                                【お問い合わせ先】
                                 日本航空健康保険組合 健保事務センター ℡:03-6629-1140

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