令和6年能登半島地震に伴う健康保険組合の対応について
このたびの令和6年能登半島地震で被災されたみなさま方に心からお見舞い申し上げます。
当組合では、下記のとおり取扱いを行うことといたしましたのでお知らせいたします。
なお、参考資料として、厚生労働省から医療機関等へ発信したリーフレットを添付いたしますのでご確認ください。
また、今後について対応が変更となった場合は、あらためてご連絡いたします。
記
1.特例措置の対象者
次の(1)及び(2)のいずれかに該当する当組合の被保険者・被扶養者
(1)令和6年能登半島地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者
(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入したものも含む。)
(2)令和6年能登半島地震により次のいずれかの申し立てをした者
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
2.特例措置の内容(令和6年4月末まで)
(1)医療機関等の窓口における一部負担金等の支払いの猶予について
被保険者証を提示し、上記(2)に該当する旨を申し出ることにより、令和6年4月末までは
医療機関等の窓口で一部負担金等を支払わずに医療機関等で受診することができます。
(入院時の食事生活療養費の自己負担は支払が必要です。)
≪被保険者証がない場合≫
日本航空健康保険組合の加入者である旨を伝え、氏名、生年月日、住所、連絡先及び被保険者の
勤務する事業所名を伝えることで保険診療として受診ができます。
(2)任意継続被保険者及び特例退職被保険者の方で保険料を納付期限までに納付することが困難な
方は、健保事務センター(TEL03-6629-1140)へお問い合わせください。
災害救助法の適用地域はこちら
(https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
以上
■添付資料
(厚労省リーフレット)医療機関・薬局の方々へ_