令和5年度 健康保険被扶養者資格確認(検認)の実施について(現役社員の皆さまへ)
標記の件、JAL健保に加入している被扶養者(ご家族)につきましては、健康保険法施行規則第50条および行政からの指導に基づき、毎年「健康保険被扶養者資格確認(検認)」(以下、「検認」)を実施させていただくこととなっております。
今回の調査は、マイナンバーを活用した地方公共団体(市区町村等)への情報照会(※)により、被扶養者の収入および公的年金情報を当健保にて取得し、収入等の状況確認を行いました。その結果、地方公共団体への情報照会で確認できなかった方、および書類審査が必要と判断した方へ調査書をお送りいたします。
検認の詳細は下記のとおりとなりますので、ご案内いたします。
なお、当該検認業務は「株式会社オークス」へ委託しております。各種問い合わせなどにつきましても、委託先より直接ご連絡させていただきますので、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
※マイナンバーを活用した情報照会について(番号法第19条第8号並びに第22条第1項)健康保険組合は法律で本人の同意の必要なく情報連携(照会)をすることが認められています。
記
- 調査対象者
令和5年10月1日時点で認定されている被扶養者
2.調査書発送予定日
令和5年11月30日(木)
・委託先より、ご自宅宛(注)に普通郵便(A4サイズ、桃色封筒)にて発送
注)事業所より提供いただいた住所
・社員が海外勤務で、ご家族が日本にお住まいの場合は、ご家族宛に発送
3.提出期限
令和6年1月15日(月)
・行き違いにより既に扶養削除手続きをされている(または削除手続き中の)方にも、調査書が届く場合がございます。その場合は調査書にその旨ご記入いただきご提出ください。
・調査書類一式に同封されている返信封筒にてご提出ください。
4.お問い合わせ先(委託先:株式会社オークス)
日本航空健康保険組合「健康保険資格確認調査専用コールセンター」
TEL:0120-856-300(平日9:00~17:00)
コールセンター開設期間:令和5年11月30日~令和6年4月30日
5.調査結果について
調査の結果、認定基準から外れていると判断された方は、以下日程で調査結果とあわせて削除手続きに必要な書類をご自宅宛に発送いたします。
異動届等の提出先は、勤務先の管轄総務(出向者の方は出向元管轄総務)です。
引き続き扶養認定の場合は、通知いたしません。
- 審査(収入超過や生計維持関係が確認できなかった等)で削除となった場合
発送日:令和6年3月中旬より順次発送
※資格喪失(削除)日は令和6年4月1日となり、令和6年4月1日以降、保険証は使用できません。
- 被扶養者が他健保へ加入していると確認できた場合
発送日:令和5年11月末より順次発送
※資格喪失(削除)日は事由発生日となり、事由発生日以降、保険証は使用できません。
6.注意事項
・調査書や証明書類の提出をいただけない場合や回答内容に偽りがあった場合は、健康保険法施行規則第50条9項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」により被扶養者資格を無効とさせていただきます。
・資格喪失日以降に受診された医療費および健診費用については、後日請求(自宅宛に送付)いたします。
・資格喪失日以降に健診のご予約をされている方は、ご自身でキャンセルが必要です。
・既に他の健康保険組合に(就職などで)加入しており、扶養削除手続きをしていない方は、速やかに勤務先の管轄総務(出向者の方は出向元管轄総務)経由にて手続きをしてください。
・次年度以降の「健康保険被扶養者資格確認(検認)」の実施方法については、変更(発送方法など)になる場合がございますので、ご承知おきください。
以上