1. HOME
  2. Information
  3. (特退の皆さまへ)令和5年度健康保険被扶養者資格確認(検認)の実施について

Information

(特退の皆さまへ)令和5年度健康保険被扶養者資格確認(検認)の実施について

 標記につきまして、JAL 健保に加入している被扶養者につきましては、健康保険法施行規則第50 条および行政からの指導に基づき、毎年「健康保険被扶養者資格確認( 検認)」(以下、「検認」)を実施させていただくことになっております。ご家族が引き続きJAL 健保へ加入いただくための大切な調査です。
調査書類が届きましたら、提出期限までに必ずご提出くださいますようお願いいたします。
なお、当該検認業務は「株式会社オークス」へ委託しております。各種問い合わせなどにつきましても、委託先より直接連絡させていただきますので、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
 
1.調査の目的
公平な扶養認定の維持ならびに保険給付の適正化を図ることを目的に、健康保険法施行規則第50 条に基づき実施するものです。扶養基準に該当しない方が認定されていることは、健保組合の財政に大きな影響を与え、保険料の値上げなど被保険者の皆さまの負担へ繋がります。これは、届出漏れを防ぐとともに、健保財政の悪化を抑止するための必要な調査となります。

2.調査対象者
令和5年6月1日時点で認定されている被扶養者全員
ただし以下①~④に該当する被扶養者は、今回の調査対象外とします。
① 認定日が令和5 年4 月1日以降の被扶養者
②令和5年11月30日までに75 歳を迎えられる被扶養者(および被保険者)
③ 健保があらかじめ調査不要と判断した被扶養者
④ 16 歳未満(生年月日が平成19 年4 月2日以降)の被扶養者
※①~④の該当者でも、別途調査が必要となった場合は、確認させていただく場合がございます。

3.調査書発送について
令和5年6月下旬より、ご自宅宛に調査書類一式(A4サイズのピンクまたは緑封筒)を郵送いたします。

4.調査の結果について
調査の結果、認定基準から外れていると判断された方は、調査結果とあわせて削除手続きに必要な書類を、令和5 年10 月中旬よりご自宅宛に順次発送いたします。引き続き扶養認定の場合は、通知いたしません。
※資格喪失( 削除) 日は令和5 年11 月1 日となりますので、令和5 年11 月1 日以降、保険証は使用できません。

5.お問合わせ先  委託先:株式会社オークス(令和5年6月26日より開設)
日本航空健康保険組合「被扶養者資格確認調査専用コールセンター」
Tel:0120-856-300(平日9:00~17:00)

6.注意事項
・調査書や証明書類の提出をいただけない場合や回答内容に偽りがあった場合は、健康保険法施行規則第50 条9 項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」により被扶養者資格を無効とさせていただきますのでご留意ください。
・被保険者が70歳以上の方へは、「高齢受給者基準収入額適用申請書」も同封しておりますので、各パンフレットをご確認いただき、必要な書類をご提出ください。

                                                 以上

ページTOP