【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いへの変更について
国の審議会で柔道整復療養費において特定の患者に対し、保険者(健保組合)の裁量により
「受領委任払い」(注1)から「償還払い」(注2)へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されました。
それに伴い、JAL健保においても組合会決定に基づき令和5年6月より開始となりますのでお知らせいたします。
(対象となる方には、事前にご通知いたします。)
●償還払へ変更対象となる患者
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
⇒療養費請求で自己施術であることが判明した場合(※自己施術は不支給)
② 自家施術(柔道整復師による家族等に対する施術)
⇒自家施術かつ2回以上繰り返し施術をうけていることが判明した場合
③ 複数の施術所で重複受療している場合
⇒同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合
④ 施術内容照会に回答しない場合
⇒患者照会未回答者へ督促通知(2回目)において回答期限までに回答がなかった場合
該当する方には「償還払い注意喚起通知」が書面で届く場合があります。
その後の状況によっては、受領委任の取り扱いが停止されることもありますのでご注意ください。
注1 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を保険者(健保組合)に請求する。
注2 本来患者が費用の全額を支払った後、患者が保険者(健保組合)へ請求を行い、支給を受ける。