任意継続被保険者の標準報酬月額上限について
2023年度までは、任意継続被保険者の保険料は退職時の標準報酬月額、または、当組合全被保険者の標準報酬月額の平均額(上限)のいずれか低いほうで算定されております。
2022年6月20日の臨時組合会での承認後、健保連絡で各事業所に対して通知をおこなっていますが、2024年4月以降、上限を以下の通り段階的に変更します。
①2024年4月1日~2025年3月末日 上限35等級 650,000円
②2025年4月1日~2026年3月末日 上限42等級 930,000円
③2026年4月1日以降 上限を廃止し退職時の標準報酬月額を適用する