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被扶養者の国内居住要件について

健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が追加されました。

また、日本に住所がない(住民票がない)場合でも例外として認められる事由があります。当該事由と添付書類は以下のとおりです。
なお、当該被扶養者条件は令和2年4月1日より適用されており、既に認定済みの被扶養者の方についても、例外と認められない場合は削除のお手続きが必要となります。

【国内居住要件の例外となる事由及び添付書類】
①外国において留学をする学生
⇒「在学証明書」、「学生証」、「査証」のいずれか 1 通
②外国に赴任する被保険者に同行する者
⇒海外赴任証明書(勤務先の交付した証明書)
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒「ボランティア派遣機関証明書」、「査証」のいずれか一通
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
⇒公的機関が交付した「出生証明書」や「婚姻証明書」 及び「住所が被保険者と同一であることが確認できる公的証明書」

注1 外国語で記載された書類は、全て翻訳者の署名がある日本語訳が必要です。
注2 全てコピーでの提出が可能です。
注3 被保険者と別居の場合は、別居の審査が必要です。

【お問合せ先】
適用・給付チーム ℡:03-5756-3865-3863/3864/3865
                                     以上

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