業務上または通勤途中の事故による病気やケガなどは労災保険から給付を受けます。労災保険の適用を受けた場合は、健康保険から給付は行われません。
労災保険は、健康保険と区別されます
労働者が業務上の理由により、または通勤途上において災害を受け、ケガをしたり病気になったり、死亡した場合は、労災保険法(労働者災害補償保険法)による保険によって給付が行われます。労災指定病院で医療給付(現物給付)を受けるか、現金給付が受けられます。現金給付としては医療のほか、休業補償や障害補償、遺族補償などがあります。
労災保険の適用を受ける場合は、健康保険による給付は受けられません。詳しくは、勤務している会社の総務担当者へお問い合わせください。なお、労災保険の保険料は、事業主だけが払うことになっており、労働者は支払う必要はありません。
労災の給付は、事業主の証明を得て、労働基準監督署へ請求します
労災の認定、労災保険の給付を受けるためには、指定の請求書に記入し、事業主の証明書とともに、事業所を管轄する労働基準監督署に提出することになっています。この場合、事業主はすすんで助力し、証明することになっていますので、勤務先の総務担当者にお問い合わせください。