75歳以上の人、または65歳以上で一定の障害があると認められた人は、全て健康保険の被保険者・被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度という独立した制度で医療を受けます。
運営
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で全ての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料の決定や医療費の支給などの業務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
加入対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
※現在被扶養者の人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となるので、被扶養者の資格喪失の手続きが必要です。 - 65歳以上74歳未満で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた人(認定を受けた日から)
後期高齢者医療制度の対象となると、JAL健保の資格は喪失します。
被保険者あるいは被扶養者が「75歳」の誕生日の前に、JAL健保から後期高齢者医療制度への加入についてご案内します。
被保険者・被扶養者 ともに75歳に到達 |
被保険者・被扶養者ともに後期高齢者医療制度に加入 | |
被保険者…75歳に到達 被扶養者…75歳未満 |
被保険者…後期高齢者医療制度に加入 被扶養者…JAL健保の資格を喪失→国民健康保険に加入するか、他の家族の被扶養者となる |
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被保険者…75歳未満 被扶養者…75歳に到達 |
被保険者…JAL健保の資格継続 被扶養者…後期高齢者医療制度に加入(JAL健保の資格喪失) |
後期高齢者医療制度の詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html)