平成18年10月1日から、健康保険法の一部改正により、被保険者が震災、風水害、火災等で住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受け、その生活が困難になった場合、健康保険における一部負担金等の徴収猶予または減免ができることとなりました。
被災時の一部負担金等の徴収猶予および減免について
対象者
震災、風水害、火災等で住宅、家財または他の財産について著しい損害を受け、生活が困難となった場合において、JAL健保が必要と認めた方。
申請方法
「一部負担金等減額・免除・徴収猶予申請書」に記入の上、事前にJAL健保に提出してください。
証明書の交付
申請後、一部負担金等の徴収猶予および減免の決定を受けた方には、「一部負担金等減額・免除・徴収猶予証明書」を交付しますので、健康保険被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出してください。
その他
- (1) 一部負担金等の徴収猶予は決定から6カ月以内の期間に限ります。減免については、損害の状況及び生活困難な状況を勘案の上、JAL健保においてその有効期限を決定します。
- (2) 一部負担金等の徴収猶予を受けた方が資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予が不適当と認められた場合、または一部負担金等の納入を免れようとする行為が認められた場合は、一部負担金等の減免の取消および返還となります。
お問い合わせ先
健保事務センター TEL:03-6629-1140