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特例退職被保険者制度

会社をやめた後の健康保険についてはいくつかの選択肢があります。

  • 他社へ再就職した場合、就職先の健保組合などへ加入する。
  • 再就職しないでどの被用者保険にも加入しない場合、国民健康保険に加入するかまたは家族の方の健康保険の被扶養者になる。
  • 引き続きJAL健保に加入する。「任意継続被保険者」または「特例退職被保険者」になる。

特例退職被保険者制度とは

老齢厚生年金受給資格のある方は、一定の条件を満たせばJAL健保組合の特例退職被保険者になれます。この場合、在職中とほとんど同一基準の保険給付や保健事業が受けられます。

加入条件

※平成30年4月から加入条件が一部変更となりました。詳細はこちら

  • JAL健保の被保険者だった期間が20年以上
  • JAL健保の被保険者だった期間が40歳以上の加入で10年以上
  • 老齢厚生年金の受給権保有者であること

※特例退職被保険者の被扶養者として認定される条件等は、一般被保険者の被扶養者と同じです。詳しくはこちらをご覧ください。

平成30年4月1日以降に加入される方で、かつ既にJAL健保の適用事業所ではない事業所(対象事業所リスト参照)での加入期間は通算されません。

日本航空ジャパン健康保険組合加入期間について

平成18年10月1日前の日本航空ジャパン健康保険組合の被保険者であった期間もJAL健保組合の加入期間と同様に通算されます。

老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げに伴う特例退職被保険者の資格取得について

加入手続き

必要な書類を添えてJAL健保組合に提出してください。

退職後、JAL健保組合未加入会社に再就職した方でも、上記条件を満たしていれば、再就職先を退職後3カ月以内に申請すれば、JAL健保組合の特例退職被保険者になれます。

平成30年4月1日以降に「再就職」等を理由に脱退された方で、かつ既にJAL健保の適用事業所ではない事業所(対象事業所リスト参照)に加入されていた方は、ご退職後3か月以内の申請であっても再加入はできません。

提出書類
特例退職被保険者資格取得申請書 記入見本

添付書類

  • 国民年金・厚生年金証書または年金裁定通知書の写し
    ⇒ただし、年金請求手続き中の方は「老齢厚生年金裁定請求書の控え」(※)の写し
    ※年金事務所の受付印があるものに限ります。
  • 住民票(家族記載のもの):世帯全員のもの(市区町村役場で交付します)
  • 預金口座振替依頼書(保険料の自動振替のため)

※扶養家族がいる場合は下記の書類も必要となります。

  • 被扶養者の所得証明書または非課税証明書:家族それぞれのもの(市区町村役場で交付します)
  • 被扶養者の年金振込通知書等、年金額を確認できる書類(受給されている場合)
    注)状況確認のため、追加で書類のご提出をお願いする場合もございます。

申請書は、健保事務センターへご請求ください。

申請書は、加入要件などを確認させていただいた後に郵送いたしますので、お申し込みをご希望の場合は、健保事務センターへお問い合わせください。

健保事務センター

TEL:03-6629-1140
平日9:00~11:30 12:30~17:00(15:00~15:15除く)

申請書の提出期限

年金証書の到着日から3カ月以内または退職後3ヶ月以内(3ヶ月を過ぎると特例退職被保険者になれません)

※再就職先を退職される方は健保組合にご連絡ください。

加入期間

特例退職被保険者の資格を有したときから、75歳になって「後期高齢者医療制度」が適用されるまでは加入できます。

月額保険料

特例退職被保険者の月額保険料は、前年の9月30日におけるJAL健保組合の一般(現役)被保険者の平均標準報酬月額の範囲内で、年度ごとに特例退職被保険者の財政状況等を勘案し、組合会の議決を経て決定します。

標準報酬月額 28万円(第21等級)
健康保険料 23,520円(月額保険料)
介護保険料 5,040円(月額保険料)

※支払保険料は平均標準報酬月額の変更や保険料改定等があった場合、4月分の保険料より変更されます。

納入方法

毎月の保険料は、特例退職被保険者の銀行口座から自動振替されます。

自動振替の手続き

  1. 「預金口座振替依頼書」に所定事項を記入し、押印の上、JAL健保組合に提出してください。
    ※原則として、振替口座は厚生年金が振り込まれる口座を使用してください。
  2. 自動振替開始まで約2カ月かかりますので、その間の保険料はJAL健保組合指定の銀行口座へ直接お振り込みください。
    ※振替開始日および振込期限は、JAL健保組合から後日通知いたします。

保険給付

医療給付や保健事業は一般の被保険者と同様の給付が受けられますが、特例退職被保険者制度は、定年退職して年金生活をしている方が対象ですので、療養のため、仕事ができなくなった方に支給する傷病手当金はありません。

資格を喪失するとき

以下の項目にあてはまる場合は特例退職の資格を喪失します。

  1. 後期高齢医療者制度が適用 (75歳になったとき、または65歳以上で寝たきりなどの障害認定をうけたとき) になったとき
  2. 被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  4. 再就職先の健康保険の被保険者となったとき
  5. 他の被用者保険(ご家族の健康保険)の被扶養者になったとき
  6. 住民票を外国に移したとき
  7. 生活保護法による保護を受けるようになったとき
  8. 脱退の申し出をしたとき(注)

なお、上記①、④、⑧(①は75歳未満で該当される方のみ)は「健康保険特例退職被保険者資格喪失申出書」のご提出が必要です。