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資格がなくなっても継続給付

退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。

傷病手当金の継続給付

給付要件

  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしていること
  • 同じ傷病のため引き続き療養が必要で労務不能の状態であること

傷病手当金について

出産手当金の継続給付

給付要件

  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 出産予定日または出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在職中であること
  • 退職日に支給を受けているか、受けられる状態にあること

出産手当金について

6ヵ月以内の出産

給付要件

  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • 資格喪失後6ヵ月以内の出産であること

※配偶者には適用されません。

出産育児一時金について

3ヵ月以内の死亡

給付要件

  1. 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に亡くなったとき
  3. 上記②の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

亡くなったとき