介護サービスには、大きく分けると在宅サービスと施設サービスがあります。いずれも、お住まいの市町村で要介護認定を受け、市町村役場にサービスの申請をすることで受けられます。
※詳しいサービス内容は、お住まいの市町村にお尋ねください。
★1割が自己負担
介護サービスにはいろいろな種類があります。そのなかから、利用者本人の希望や状況によって組み合わせを選択します。
サービスを利用する場合は、基本的にそのサービスにかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、施設サービスを利用する場合は、別途食費やおむつ代も原則として自己負担することになります。
在宅サービス対象:要介護者・要支援者
▼訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴や排泄、食事などの世話をしてくれます。
▼訪問入浴介護
巡回入浴車が訪問して、浴槽を持ち運んで入浴させてくれます。
▼訪問看護
医師の指示で看護婦等が訪問して、療養の世話や必要な診療補助をおこなってくれます。
▼訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が訪問して、必要なリハビリテーションをおこなってくれます。
▼短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や療養型病床群等に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療などを受けます。
▼特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入所している要介護者が、介護や療養上の世話等を受けます。
▼居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師等が訪問して、診察や療養上の管理・指導をしてくれます。
▼通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンター)に通い、そこで入浴や食事の世話、機能訓練等を受けます。
▼通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院等に通い、そこで必要なリハビリテーションを受けます。
▼短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間入所して、そこで入浴や食事、排泄の世話や機能訓練等を受けます。
▼福祉用具の貸与・購入費の支給(居宅介護福祉用具購入費)
車椅子や特殊ベッド等、厚生労働大臣が定める福祉用具のレンタルおよびその購入費の補助が受けられます。
▼住宅改修費の支給(居宅介護住宅改修費)
手すりの取り付けや段差解消等、厚生労働大臣が定めた小規模な改修に対して、一定限度内で実費が支給されます。
施設サービス対象:要介護者
▼特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
常に介護を必要とし、自宅で介護が受けられない人が入所して、介護等の世話や機能訓練、健康管理等を受けます。
▼老人保健施設(介護老人保健施設)
病状の安定した人が入所して、家庭復帰のための医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けます。
▼介護療養型医療施設
・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養施設
療養型病床群等に長期療養が必要な方が入所して、介護や機能訓練、その他必要な医療を受けます。
地域密着型サービス
▼小規模多機能型居宅介護
▼夜間対応型訪問介護(要介護者のみ)
▼認知症対応型通所介護
▼認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
▼地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護者のみ)
▼地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者のみ)
- その他に受けられるサービスはある?
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成費は全額保険給付されます。また、市町村によっては給食や理髪、移送、外出介助などのサービスを独自に提供する場合もあります(自治体によりサービス・給付額は異なります)。