第1号被保険者は各市町村が算出した額を、第2号被保険者はJAL健保組合が算出した額を納付します。
65歳以上の人(第1号被保険者)
[ 保険料の決め方 ]
保険料の額は、所得と市町村のサービス水準に応じて決まります。また、低所得者の負担が重くならないように、所得に応じて一般的に6段階に分けられています。
▼保険料の算定基準(国の標準的な6段階モデルの例)
段階 | 対象者 | 保険証の算定式 |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者等 ・住民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.5 |
第2段階 | 住民税非課税等 (合計所得額と課税年金収入額の合計80万円以下) |
基準額×0.5 |
第3段階 | 住民税非課税等 (合計所得額と課税年金収入額の合計80万円以上) |
基準額×0.75 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で同一世帯に 住民税課税者がいる場合 |
基準額 |
第5段階 | 住民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が200万円未満) |
基準額×1.25 |
第6段階 | 住民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が200万円以上) |
基準額×1.5 |
- ※1 基準額は各市町村のサービス水準により設定。
- ※2 保険料の額は3年に1度設定し直されます。
40~64歳の人(第2号被保険者)
[ 保険料の決め方 ]
「社会保険診療報酬支払基金」(公的機関)から各健保組合に対して年度ごとに請求される概算額(介護納付金)に基づいて「介護保険料率」を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。
▼JAL健保組合の保険料の計算方法