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介護保険料

第1号被保険者は各市町村が算出した額を、第2号被保険者はJAL健保組合が算出した額を納付します。

65歳以上の人(第1号被保険者)

[ 保険料の決め方 ]

保険料の額は、所得と市町村のサービス水準に応じて決まります。また、低所得者の負担が重くならないように、所得に応じて一般的に6段階に分けられています。

保険料の算定基準(国の標準的な6段階モデルの例)

段階 対象者 保険証の算定式
第1段階 ・生活保護受給者等
・住民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者
基準額×0.5
第2段階 住民税非課税等
(合計所得額と課税年金収入額の合計80万円以下)
基準額×0.5
第3段階 住民税非課税等
(合計所得額と課税年金収入額の合計80万円以上)
基準額×0.75
第4段階 本人が住民税非課税で同一世帯に
住民税課税者がいる場合
基準額
第5段階 住民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が200万円未満)
基準額×1.25
第6段階 住民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が200万円以上)
基準額×1.5
  • ※1 基準額は各市町村のサービス水準により設定。
  • ※2 保険料の額は3年に1度設定し直されます。

40~64歳の人(第2号被保険者)

[ 保険料の決め方 ]

「社会保険診療報酬支払基金」(公的機関)から各健保組合に対して年度ごとに請求される概算額(介護納付金)に基づいて「介護保険料率」を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。

JAL健保組合の保険料の計算方法

1.「社会保険診療報酬支払基金」からJAL健保組合に対して「介護納付金」が請求される。[JAL健保組合 介護納金総額]=[全国の第2号被保険者1人あたりの負担額]×[JAL健保組合の第2号被保険者総数(本人+被扶養者)]※平成29年度から段階的に総報酬割が導入され、平成32年度より全面総報酬割での計算となる。

2.「介護納付金総額」とJAL健保組合の第2号被保険者<本人>の標準報酬月額総額から「保険料率」を算出。[JAL保険組合の介護保険料率]=[JAL健保組合介護納付金総額/JAL健保組合の第2号被保険者<本人>の標準報酬総額]=1.4%(平成29年度)

3.各被保険者の標準報酬月額に応じて保険料額を決定[本人の介護保険料]=[標準報酬月額]×[介護保険料]×1/2 残り1/2は会社(事業主が負担)

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